税務管理 作家活動などの収入
今年度の現状が以下のとおりです

・病気療養にて、延長していた失業保険 受給
・作家活動にて、売り上げが90万程 (経費40万程)
・源泉徴収済みの収入40万程 (経費5万程)

これら、申告する場合(申告が必要?)等々
会社勤めだったので、お恥ずかしい事に何も分かりません。。

手続きは何が必要なのでしょうか?
>・源泉徴収済みの収入40万程 (経費5万程)
これは、「報酬」としての源泉徴収でしょうか? それとも「給与」の源泉徴収でしょうか?
経費とかかれているので「報酬」と解釈して話を進めます。
なお、給与なら給与所得ゼロです。

失業保険は、非課税ですので申告不要です。所得には算入しません。
作家活動:雑所得=90万-40万=50万
源泉徴収済みの収入:雑所得=40万-5万=35万
あなたの総所得=50万+35万=85万

総所得が38万を超えてますので、確定申告したほうが良いでしょう。
あなたの所得控除額が85万以上あるのなら、確定申告の義務はありませんが。

>手続きは何が必要なのでしょうか?
確定申告の手続きが必要と思われます。
年明けに税務署に行き、申告書と手引きをもらってきてください。
初心者の説明会があるかもしれませんので、その日程なども税務署で聞いてみてください。


補足への回答
ご推察の通り、
所得=収入-経費
となります。
経費には領収証書が必要ですが、確定申告時に添付する必要はありません。
税務署の求めがあった場合に提示できれば問題無しです。
退職+求職に向け、手当をもらうに最善の方法を教えてください。
現在、転職に向け活動しながら、現在の職場で働いています。
現在、軽度のうつ病で一日も早く今の職場を辞めたいです。
役所の方から聞いたのですが、うつ病であれば、傷病手当をもらって会社を辞めて、失業保険をもらうのがBESTでは?
と言われたのですが、傷病手当をもらって、退職?
ちょっと、理解ができないのですが・・・??
恐らく、すぐにうつ病が治るとは限らないため、傷病手当をもらって、療養してから失業保険を受給しろということでしょう。

会社の健康保険((何か給付を受けてると受け取れないため))について確認が必要ですが、基本的の配下の条件です。

業務外の病気やケガが理由であること。
療養中のため仕事を休んでいること。
病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること。
4日以上連続欠勤すること。(有給も含めていい)
休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと。
20年前の失業保険をまだ持っていて、使っていないのですが、これはまだ有効なのでしょうか?

病気で長い間離職していて、ようやくハローワークで就職活動をはじめたのですが…。
もう無効ですね~

貯金ではないので
職を失って、次の仕事がきまるまでの当面の資金援助的なものなので
普通は退職後1年間、病気などで延長手続きをしていたら4年間は有効ですが、それがすぎるともらえません
23歳アルバイト女ですが・・・。
今の仕事に就いて1年9ヶ月です。
週5で一日8時間勤務。
繁忙期(4ヶ月)は週6で一日8時間勤務+月30~50時間残業(残業手当1000円/時)。
事務をメインに仕事をしています。
繁忙期には現場で仕事を手伝っています。

~3ヶ月:時給750円。
4ヶ月目~:時給780円。
1年5ヶ月目~:時給800円。

800円になったきっかけが、
『正社員にしてほしい』
とお願いしたのですが
『税理士から社員を増やすなと言われている』
という事で、時給が800円になりました。

昇給のタイミングなどは適当っぽいです。


①人事?に税理士が絡むことはあるのですか?

②厚生年金や雇用保険などに入ってないのですがバイトでは普通なのですか?

③社員と同じように働いていてこの環境は酷いのでしょうか?普通なのでしょうか?

④1年以内にやめようと思っています。バイトは失業保険はもらえないのでしょうか?



ちなみに交通費9000円と職能手当て8000円を貰っています。



いろんなこと聞いてすみません。

働いていて腑に落ちないのです。
他の方がお答えになっておられるので、
>厚生年金や雇用保険などに入ってないのですがバイトでは普通なのですか?
についてだけ。

普通じゃないですよ。
丁度今書いてた原稿にこのテーマがあったのでコピペします。
あなたはこの条件を満たしているのではありませんか?

Q:『有期雇用契約従業員(パート・アルバイト・契約社員)も社会保険や労働保険の被保険者となるのか』
A:『所定労働時間や日数によって判断する』

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については次の2つの条件を両方満たすと被保険者として扱われる。

①1日または1週の所定労働時間が当該事業所において同種の業務に従事する労働者(正社員と考えてよい)の所定労働時間のおおむね4分の3以上である
②1ヶ月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する労働者の所定労働日数のおおむね4分の3以上である

雇用保険(失業保険)については次の2つの条件を両方満たすと被保険者として扱われる。

①1週の所定労働時間が30時間以上である
②1年以上引続き雇用されることが見込まれる

ただし、①②の条件を満たさない場合であっても、次の2つの条件を満たすと、短時間被保険者として扱われる。

③1週の所定労働時間が20時間以上、30時間未満である
④1年以上引続き雇用されることが見込まれる

これらの条件を満たす者については、会社は加入手続きを怠らないようにされたい。
なお、労災保険についてはすべて会社負担であり、労働者は有期雇用契約であるかどうかにかかわりなく保障を受けられる。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
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