失業保険の給付について・・
失業保険には給付日数が設定されます。その日数は退職者の退職理由によって異なります。
退職理由を大きく二つに分けると「会社都合」と「自己都合」になります。

退職理由が「会社都合」になると「自己都合」に比べ、支給日数は多く設定されます。

会社(事業主)側が「会社都合」として退職(解雇)させた場合、その会社(事業主)側にとって不都合なことなどはありますか?
たとえば何らかのペナルティーとか、担当の方の給与面に害が及んだりとか、社会的制裁を受けたりするのかとか・・・

それとも会社側は就業者(被雇用者?)がどのような辞め方をしてもなんら問題がないのか?


失業保険についてお詳しい方、教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
会社側に不都合があります1、補助金が出ない・・・シングルマザー、若年者、障害者などを採用した場合、ハローワークから補助金が出ます。また、21世紀職業財団など(女性の働く職場環境を整える事など)の補助金も場合によりなくなります。2、会社理由の詳細によっては、労働基準局から査察が入る場合があります。 因みに、退職届けなどで「一身上・・・」と書いたら自己都合になります。もし、もめる感じなら書かないで下さい!給与未払い(残業、休日出勤)やリストラが理由なら、まず会社理由です。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについてです。友達から相談されました。
ハローワークで確認したところ、週20時間以内で雇用保険に加入しない程度のアルバイトならOKと聞きました。(ただし申請は必要) さっそくアルバイトの面接に行ったところ、週20~30時間は勤務して欲しいと言われたそうです。また雇用保険は年間120万以上でない限り『加入はなし』ということでした。受給までの3ヶ月間、週20時間のアルバイトでは月6万ちょっとしか稼げず、一人暮らしの友達はとてもじゃないですが、生活できません。いけないことだと分かっていますが、雇用保険にも加入されないということですので、支給されるまでのこの3ヵ月間、ハローワークに申請なしで働けるだけ働くのは可能でしょうか?
三ヶ月間は受給が無いのであれば自由にしてOKだと思います!
一度就労した扱いに手続きをするんです!
それで必ず受給資格者証は保管しておきましょう!
そして三ヶ月が終わる頃バイトを辞めて再離職の手続きを職安でしましょう!

三ヶ月間は受給が元々されない期間!
であれば有効的に使うのがベストです。

再離職の場合は手続きする上で、一番最初に失業申請した記録が残ってますから!
一番最初に申請した日から三ヶ月間給付制限がかかるのが自己都合退社の仕組みです。
なので、その三ヶ月をバイトをするつもりでまずバイトを探し、決まれば即就労手続きを職安でやって下さい!
働いて、三ヶ月以内に辞めて、職安で再離職手続きをしましょう!
その際に受給資格者証とそのバイトした先の辞めた証明(職安で用紙は希望すれば貰えます)を提出しましょう!
そうすれば三ヶ月間苦しまずに消化できます!
また再度制限期間が始まることはありませんので!
三ヶ月経っているわけですから、あとは認定日を守れば、失業手当は貰えます!
ただ気をつけなければならないのが、バイト先で社会保険や雇用保険にかかってしまうと、若干手続きが面倒なのと、
不正受給にはならないとおもいますが、バイトの給料日を職安に伝えておきましょ!
なぜかというと、辞めたあとで給与振込が税務上あった場合、やましい金じゃないのに職安から不正受給を疑われます!
まともなことしてるのに、疑われると人間誰でも腹は立つので笑

あと、あくまで職安から言われたことを全て守ることです!
雇用保険給付課で働く職安の人間も、やはりロボではなく人間なので、適当にしか物事を把握しない人間にはやはり対応が適当です!

確実に失業手当を全額出すには他にもいろいろな方法があります

図書館とかに行って失業手当に関する本を読んでみては?


ちなみに私はうまくやり、三ヶ月間苦しまずに済みました!
10年勤めた会社を会社都合での退職し、
失業保険の給付を申請せずに次の就職が決まりましたが
約6ヶ月で自己都合で退職します。

この場合の給付基準は前職でしょうか?あるいは現職でしょうか?
①前職の会社都合退職の申請は出来ますか?

②給付期限は1年と聞きましたが10年以上勤務、36歳だと給付期間は210日あります。
すでに180日経過しています。210日給付を受けると1年越えます。
どうなるんでしょうか?
①について
雇用保険は、再就職するまでの期間を補償する制度です。
そのため、再就職したのですから、前職の退職に伴う基本手当は支給されません。

②について
被保険者期間が10年以上で、離職時の満年齢が36歳だと、所定給付日数は240日です。
受給期間は、離職日翌日より1年間です。
受給期間満了日を過ぎると、所定給付日数が残っていても、残りの日数の基本手当は支給されません。

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【補足質問に対する返答】

再就職済みですから、前職の退職理由の如何に関わらず、前職の退職に伴う基本手当は支給されません。

現職は、自己都合退職ですから3ケ月の給付制限が付きます。
職場都合による退職→出産→再就職について 失業保険や育児休業給付金は受けられますか?
◆退職後、1ヶ月後に出産予定

◆小さな職場であり、今まで産休を取った人がいない。
職場からも、「復帰希望であれば、産休ではなく産前退職扱いにし、産後6か月で再就職という形にして欲しい」
と言われました。(勤続年数12年 社会保険厚生年金制度 正社員月給制 約22万 ボーナス40万 復帰後も同じ)

以上を踏まえて、お伺いします。

雇用保険を掛けていましたので、退職に伴ない失業給付金を受給できるのではと思っていたのですが、既に再就職先が決まっている状態なので、これは不正受給にあたりますか?
もし当たらない場合、妊娠出産のため受給延長を申請するようになりますが、6か月後に職場復帰となると、失業給付金が受給されることなく再就職、となりますでしょうか?無意味な申請になりますでしょうか?

不正受給になる場合、申請をやめたとしても、職場では「退職扱い」なので「仕事を持っている」とはみなされませんよね?すると育児休業給付金も申請出来ないということでしょうか。

我が家は主人が自営業で国保ですが、あまり経営がうまくいっておらず、私が退職したその日から食べるに困る状態です。
ですので一刻も早く仕事復帰しなければならないのですが、6か月の無職期間、失業保険も育児休業給付金も受けられないのであれば、早めの再就職をすべきかどうか悩んでしまいました。
ですが、6か月間、主人のわずかな給料(月給約5~15万)と私の貯金を切り崩して生活したとしても、その後すぐに安定した職につけるなら・・とも思います。

どうぞ皆様の回答・意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
会社都合による退職ということで、失業保険の給付金は支給対象になりますが、
失業保険の給付対象はあくまでも次の仕事が決まっていない人です。
なので、退職後半年経って元の会社に戻るのであれば
不正受給とみなされ支給対象から外れます。
場合によっては罰金等も科せられる可能性があるので注意してください。
再就職手当てについても、前職の会社および、関係の会社への就職は給付対象外になります。
また、育児休業給付金ですが、これは

(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 。
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
この2点共クリアしなければ支給されません。

育児休業給付金は育児休業を取る事で女性が退職することなく雇用を継続する事が出来るように
という目的で制定されていますので、退職してしまうと支給対象から外れてしまいます。

ただし、退職の日にち次第で出産手当金(産前6週、産後8週)は支給される可能性があります。
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