職業訓練と個別延長、生活支援金について質問です。現在失業保険受給中のものです。職業訓練と次回が最終認定日ですが、会社都合での失業のため個別延長対象になっていると思いますし、候のはんこも押されています。
書類選考で落ちることも多く、スキルをつけたいと思ったところ、公共職業訓練のことを知りました。(以前から知ってはいましたが詳しく調べたことがありませんでした)調べたところ、一番早い入校日でも個別延長がされなければ、失業保険の日数が残っていないことになります。
わたしとしては、無収入の状態で訓練を受けるのは厳しいので、個別延長がなされたら受講したいのですが、講座の応募締め切り日より、最後の認定日(延長かわかる日)が後なので、とりあえず応募をしたいと思うのですが、その申請をした場合、個別延長に不利になるということはあるのでしょうか?
また、もし個別延長がなされない場合の生活支援金についてですが、世帯の年収300万円以下、とのことですが、
昨年10月に結婚をした場合は10月までは実家、それ以降は主人との収入の合算と考えれば良いのでしょうか?
ハローワークにも確認に行こうと思っておりますが、個別延長についてはあまり期待しているという感じで問い合わせをしないほうが
良いかと思いこちらで質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
ハロワによって異なるかもしれませんが、
私の所管のハロワでは、所定給付日数が過ぎて個別延長給付の期間では、職業訓練の受講指示は出せないと言われました。
受講指示が出なければ、訓練中に給付日数が過ぎれば失業給付も終わりになります。
この辺りも確認されたほうが良いと思います。
個別延長給付については、ハロワによって異なるとは思いますが、私の所は全国でも下から5本指に入るほどの有効求人倍率ですので、簡単に延長になるようです。
相手先企業に、電話で求職の有無を確認するくらいで、延長認めるぐらいですから。
職業訓練を申し込んだからと言って、個別延長給付に影響はないと思います。
ただこの個別延長給付について、ハロワでは、「受けられるかもしれない」ぐらいにしか言ってくれませんからね。
ハロワに相談したところで、やぶ蛇になることはありませんから、具体的に相談なさってみたほうがよろしいかと思います。

生活支援金については、公共職業訓練と制度が異なります。
いわゆる「基金訓練」と呼ばれる訓練が対象です。
ハロワで受け付けるのは一緒ですけど。
収入に関する考え方は、必要書類を見ると、前年の世帯収入を確認するようですが、
あなたが10月に結婚したのなら、年末の世帯の状況となるのではないでしょうか。
となると、ご主人との生活状況から判断されると思います。
そう考えると、結構敷居が高くなります。単身世帯なら楽勝ですけど。
私は調べて「ムリだ」と思いました。
この辺りもハロワに相談してみてください。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
失業保険についてお願いします。
去年の4月15日に退職し、今年の1月28日に失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で、会社都合なので給付制限はないです。1回目の認定日は終わり、2回目の
認定日は既に決まっております。
この場合、3回目の認定日の前に給付期間がきれてしまうと思うのですが、そうすると2回目の認定日から4月15日までの失業保険はもらえないのでしょうか。
もらえないとしたら給付日数を30日以上残して就職して再就職手当をもらったほうが良いでしょうか。
お恥ずかしい質問で無知で申し訳ないですがお詳しい方よろしくお願いします。
受給期間満了日(4/15)までは、失業の状態であれば受給できます。

受給期間満了日以降が失業認定日の場合、その失業認定日に受給期間満了日までの失業認定を受け失業給付を受給することになります。

ちなみに、30日以上残して就職したとしても、受給満了日までの所定給付残日数でしか計算されます。
30日以上の残日数では計算されません。
失業保険受給に関してです。
退職後(妻)、失業保険を受給するため夫の扶養(社会保険)には入らない場合、国民健康保険と国民年金の扱いになりますが、
国民年金については夫の会社へ3号被保険者の届けを出せば、国民年金の支払いは不要となるのでしょうか。
妻単独での負担は、国民健康保険の保険料だけと聞いたのですが、その通りでしょうか。
失業手当の受給中でも扶養に入れないわけではありません。
失業保険の給付日額が3,612円未満の場合は扶養に入れます。130万の収入制限と同じで失業保険の場合はそれを日額で判断します(1ヶ月30日計算です)。
ただし、健康保険が組合であると独自の規約がある場合がありますから確認が必要です。

第3号被保険者と健康保険の加入はセットです。どちらか一方だけということはなく加入の条件は健康保険の判断で決まります。

扶養に入る場合は夫の会社へ国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の届けを出し、国民年金は保険料の支払いがなくなります。国民健康保険の加入も必要ありません。

扶養に入れない場合は、妻は国民年金の第1号被保険者で保険料の支払いも必要ですし、国民健康保険にも加入して保険料(保険税)を払います。
●年金について● 失業給付が終わり旦那の扶養に入るのですが。。。
年金関係に詳しい方がいれば教えてくださいっ!

勤めていた会社を辞め、失業保険の給付を受けていましたが、9月中旬に給付期間が終了しました。
それで先週、旦那の会社への扶養手続きをしたところです。

今まで扶養に入れなかったため、年金を毎月自分で納付してきました。
4月から9月分まで、すでに納付済みです。
そのことを友人に話したら、「9月分からは扶養に切り替わるから納付しなくても良いのでは・・・??」と言われてしまいました。

今月中に扶養に切り替わるのであれば、年金の納付は8月分までで良かったのでしょうか?
それとも、9月分まで納付して、来月から扶養扱い(第3号・・・でしたっけ?)になるのでしょうか??

前者であれば、すでに納めてしまった金額を返納してもらうのは可能なのでしょうか・・・
ご主人が健康保険および厚生年金保険の被保険者になるのが9月であれば、奥様は9月分の国民年金保険料を納付する必要はありません。すでに納付済みであれば所定の手続をすることによって返金となります。
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