業績不振を理由に会社都合で解雇されたのですが、会社から「すぐに失業保険が貰えるから、正社員だった事実をを1年前から契約社員だったという事にしてくれ」と言われ、離職票を渡されました。質問事項は追記欄へ
・法的に問題無いのか?
・失業保険は直ぐに出るのか? こんな話だったら皆さん行うのでは?腑に落ちない・・・

済みませんが、よろしくお願い致します。
お話では、会社都合離職との事なので、「特定受給資格者」に該当するので、7日間待機満了後に、初回認定日から約1週間後に第1回目の失業給付が支給されます。ただ、会社の言い分を考えると怪しい感じもしますね。

まず、上記の場合、会社から渡された「離職票」を見て下さい。

「離職理由」のところの、「事業者記入欄」のチェックしてある項目をまず、見て下さい。

「労働者の判断によるもの」の「労働者の個人的な事情による離職」にチェックしてあったら、事業者は「自己都合」退職の扱いにしてます。

あなたは「離職者記入欄」のあなたの思う離職理由の項目にチェックして下さい。

次に、下部に「具体的事情記載欄」っていうのがあります。事業者、離職者それぞれの言い分を書く欄ですね。事業者側の言い分を見てみてください。異議がある場合は、下の離職者用に書けば具体的な理由を書けばいい訳ですので。

さらに、その下部の「離職者本人の判断」と右に署名欄があります。そこにはサインしない状態で、ハローワークの受付へ持って行って相談しましょう(署名してしまった場合でも必ず相談しましょう)。

恐らく「受給課」へ通されると思うので、そこで職員に詳しく説明して下さい。

もし、黙って署名して、そのままハローワークへ提出した場合、発覚した場合に、虚偽申告で受給資格の喪失、また、貰った後発覚した場合に、あなたが不正受給の処分が科せられる可能性大です。(勿論、事業主も処分される可能性大ですが)

とにかく、泣き寝入りはいけません。離職票にサインする前に、ハローワークへ行って事情を話しましょう。
失業保険についてお聞きします。
受給額が少ないのでアルバイトをしようと思うのですが、金額の制限はありますか?
教えてください。
一定以上働けば受給は減額されますが、基準は金額ではなく日数だったような気がします。
減額と言っても、給付を受けられる全日数が減らされるわけではない(繰越)ですから、最終的にはもらえるはずです。
記憶があやふやなので、確実な回答をして下さる方がいらっしゃるといいのですが。
減額を避けようと、アルバイトしたことを「申告しない」と不正受給となり、以降の給付は停止、その間分の給付金の返却とか、罰金的な金額を取られるようです。
アルバイトをすること自体を禁じられてるわけではありませんから、不正受給とならないように(というスタンスで)、素直にハローワークに聞くほうがいいと思います。
失業保険を使われると会社側は不利?
退職時に従業員に失業保険を使われると会社側は不利なんでしょうか?
車の保険のように使うと
等級みたいな会社側の査定評価みたいなのが下がったりするのでしょうか?
会社側は 失業保険金 相当額を
毎月天引きされてた保険掛け金と退職金の上乗せとして支払うから
失業保険は使わないでくれと言われました。
こんな事はけっこうあることなんでしょうか?
失業保険しくみもくわしくわかりません
会社側の負担額とかはいくらなんでしょうか?
質問いっぱいですみません
よろしくお願いします
雇用保険は、会社9/1000、本人6/1000 と決まっています。
つまり、あなたの給料が20万円ならば、あなたが1200円、会社は1800円、計3000円が毎月納められていたはずです。

会社は払い込み済なので退職の書類のみ書けば、あとは厚生労働省の出先機関(ハローワーク)があなたに保険金を支払ってくれるのですから、会社は以後なにも負担しなくていいのです。

しかし、会社が金額をごまかしていたり、納めていなかったりしたら、それがばれたら困りますよね。

これが現実じゃないでしょうか。

(社保庁の年金でもは未納を減らすため、給料を安く申告させていたなんてことが最近発覚しましたが)

会社が悪をしていましたね。
雇用保険について質問なのですが。
今、一年間の契約が切れて、失業保険を申請しました。

その受給中の間に、再度、同じ会社に再雇用の話を持ち掛けられましたが、失業保険を申請してしまったため、迷っています。
もし、同じ会社にもどることになれば、、不正受給になるのですか?


よろしくお願いします。
不正受給者ではありません、何度も繰返すとハローワークからマークされますけどね、そのような方ではありませんよね。
再就職手当や就業手当に該当しないだけで、給付金を受給するには問題ありません。
「補足拝見」
問題ありません、繰返しますが再就職手当は対象にならないだけです、堂々と受給してください。
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!

■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?

もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇手当は30日分の給与です。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。

整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。

しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
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