扶養について

現在 失業保険を受給中の者です。3/28から 給付制限が終わり 90日間の受給が始まったのですが、 受給中に就職が決まると 就業手当、
再就職手当が受給出来ると思うのですが(条件をクリアしていれば)
現在 基本手当が4106円なので 30%で1231円 40%で1642円 50%で2053円なんですが 受給しながら 就職先での給料の2つ収入がある場合は やはり扶養に入れないのでしょうか? 受給が終わってから扶養に入るべきですか?

ちなみに就職先では 月8~10万位の収入の予定です。
103万でなく130万の扶養も視野にいれてます。
受給中に就職が決まった際にもらえるのが再就職手当です。
再就職手当は支給残日数の1/3に相当する日数(最低15日、最高120日)に基本手当を乗じた金額がもらえます。

扶養については、
103万円→所得税の扶養の範囲
130万円→健康保険の扶養の範囲
です。

所得税の扶養について失業保険は収入とみなされませんが、健康保険の扶養は失業保険も収入とみなされます。
基本手当が3,612円以上の方は健康保険の扶養に入ることができません。

就職が決まったのであれば、ハローワークへきちんと届出をしないと失業保険の不正受給となり受給した額の2倍以上の額で返還請求が来ることになります。
いずれ質問者様が失業保険の受給を受けているのであれば、健康保険の扶養に入ることはできません。
悩んでいます。

自己都合で退職し、失業保険が出るまで待てないので、ハロワで企業の紹介状
と職業訓練(2年制、介護福祉士)の願書を貰ってきました。

企業は書類選考で落ちましたが、職業訓練は合格しました。
いざ受かってみると学生に戻るのは10年以上ブランクがあるので不安で
逃げ出したくなっています。

不安材料は実習、勉強についていけるのかということ
2年も勉強できるのかということ
専門学校生にまじってやっていけるのかということ

前職の給料がよかったので失業保険や通所手当、受講手当があれば
自活できるお金がもらえるのと資格がとれすのが魅力です。

ただ、不安でなりません。

同じ境遇の方はいらっしゃいませんか?
まずは訓練合格おめでとうございます!

訓練の内容にもよりますが、誰でも未経験の分野は

不安が付きものです。

私が現在受講している訓練には、50代の方がお二人います。

講義の中でパソコンを使用する事が多く、苦労されていたと思いますが

他の訓練生よりも学ぶ姿勢は人一倍ありますよ。

分からない事は周りの方のフォローがあるから心配御無用!(笑)

日々新しい事を学んでいく訳ですから、予習も復習も必要です。

離職して、改めて手に職をと考える方はごくごく普通です。

質問者の方は、たぶん同年代の方だと思います。

訓練は『再チャレンジ』と思って、難しく考えずに訓練を受講し

是非再就職に繋げていって頂ければと思います。
失業保険の不正受給をしている知人についてです。
会社の経営があぶなかったようで会社都合で失業にしてもらい、知り合いの会社で満額給料をもらいながら、失業保険も手にしています。
他の従
業員も、経営者と組織ぐるみで同じ受給をしています。

本人から直接聞いていますが、証拠は持っていません。
ハローワークに告発しても返金対応はされませんでしょうか?
ハローワークに連絡すれば内定捜査をします。
そして会社ぐるみなら受給者だけでなく会社もペナルティーを受けて大変なことになります。
税金を搾取していますのでぜひ連絡してください。
産後手当て受給後に退職(解雇)確定、失業保険の受給額はどうなるのか・・・
3月に出産しました。

会社から産後手当て(56日分支給)受給後解雇が確定してます。
↑ ↑ ↑
事実上もう解雇になってます。

産前休暇はあげれないけど産後休暇はOKという約束で、
出産ギリギリまで頑張って働いていたのですが
やっぱり産休はあげられない、無理という理由から
2月末いきなりの解雇通告だったので
せめて産後手当てぐらいは貰えるようにしてあげると言われました。

でも、失業保険の受給額は離職前6ヶ月分の給与日額によって決まると聞いてます。
産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・

ということは56日もらってしまうと、離職前の6ヶ月分に該当になって更に少なくなるのかと思い
産後手当ては無理してもらわないほうが良いのかと悩んでしまいました。

もし、わかる方がいましたら教えて下さい。
「産後手当て」とは、健康保険の「出産手当金」でしょうか? それとも別の制度でしょうか?

(大雑把な話として)産休の期間は「6ヶ月」に数えません。

・傷病や出産のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間は数えません。
・この場合の「月」は賃金締切日を基準とし、締切期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


〉産前休暇はあげれないけど
〉やっぱり産休はあげられない、無理
労基法違反

〉2月末いきなりの解雇通告だったので
男女雇用機会均等法違反

〉産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
2/3です。
会社を退職し、個人事業主として独立した場合、失業保険を受給することは無理でしょうか?
受給する方法があれば、教えていただければ幸いです。
個人事業主になった場合は失業ではありません。
よって失業保険は支給対象外です。

↑jrdry013さん
アルバイトと個人事業主を混同されていませんか。別物ですよ。
時間と収入に関係してくるのは受給中のアルバイトのことです。質問はそれ以前に受給資格があるかどうかと言う事です。
もし仮にあなたが個人事業主であってアルバイトの収入としてHWに申告しているのであれば不正受給になると思いますが。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN