6月末、寿退社後の配偶者控除について

6月末に、結婚に伴う転居の為、3年勤めた会社を退社します。
退社後の配偶者控除について、自分で調べてみたのですが、自信がないので、お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

・私自身の1月~6月の所得は月収30万ほど。賞与も含めると、合計250万円弱
・自己都合退社
・転居後は、仕事を探す予定(失業保険を貰う)
・夫は地方公務員

このような場合、

①6月末に退職後、7日の待機期間と3ヵ月給付制限の間は収入がないので、夫の社会保険の扶養に入る。
その後、失業保険の受給が始まったら一旦扶養から外れて、国民年金や国民健康保険の加入をし、給付終了後の来年1月からは、税務上も社会保険も夫の扶養に入れるという認識で合ってますか?
②住民税は前年の所得に応じて課されますが、退職時に一括納税が出来ると聞きました。来年1月から夫の扶養に入れる場合、一括納税は得策でしょうか?

的外れな質問になってしまっていたらスミマセン。
どうぞ宜しくお願い致します。
1 あっていると思います。ただ、結婚に転居が伴うとのことですが、その距離が今の職場から概ね2時間以上離れていれば給付制限が付かない場合もあります。ハロワで相談してみて下さい。その場合、社保の継続を選ぶのと国保とどちらが得か比べてみてはいかがでしょうか?

2 別にどういう払方をしても扶養には関係ありません。
失業保険についてです。
退職直前の半年前の給料から計算されるようですが
その半年間にひと月だけ6日しか出勤していない月があります。交通事故のため。

半年間の給料を合計されても五ヶ月分にしかなりません

かなり少ない失業保険になりますか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

退職前の半年の給料から支給額が決まるのは、会社都合で仕事を失った場合(倒産、雇い止めなど)です。
自己都合で離職した人は過去二年以内に12ヶ月以上の加入期間(雇用保険を払った期間)が必要です

また、上記の一ヶ月は、月に11日以上働いた場合にカウントされますので、6日だけしか出勤していなかった月はカウントされないのです。

離職の状態を確認してください

いずれにしても過去の加入期間が五ヶ月では失業保険は貰えないです
ーーー
補足の回答です

離職をした過去2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、失業保険を貰えます。

但し、自己都合による離職との事なので、ハローワークに失業の認定を受けても実際に失業保険が貰えるのは3ヶ月と4週間後になります。
三ヶ月とは自己都合離職をした人に課される給付制限です。

でも、自己都合離職であっても、結婚や介護のために引っ越しを余儀なくされたと言った場合には特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限なく給付が可能な場合はあります。
派遣社員の場合の雇用保険や社会保険について教えて下さい
今年の3月まで学生で、4月から6月まで派遣社員として勤務していたものです。
本当は、3ヵ月後と更新の契約だったのですが、派遣先の会社が震災によって
契約更新ができなくなりました。
派遣元の方からも、次の仕事がすぐあると言われたのですが結局なくて
別の派遣会社で9月1日からの仕事が決まりました。

雇用保険に関しては、3ヶ月間だったので失業保険を受けることができないと
思うので離職票だけもらってあります。
健康保険に関しては、本当は4月で結婚する予定だったので
そちらの扶養に入ろうと思っていたのですが、結局震災で結婚も延期になり
7月からは国民健康保険の手続きをしていません。
(手続きをしていないだけで、国民健康保険に入っていることになっているのは
知っています)

ここからが質問なのですが、まず雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで
入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
(1人につき1つの番号がついてそれがずっと継続されると言うのは聞いたことが
あります)

健康保険に関しては、9月から健康保険の加入手続きをするのですが7、8月に
関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?

厚生年金に関しては、4月から6月は厚生年金に加入したのですが、
20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?

まだ社会に出たばかりでよくわからないし、書いていることもおかしなことばかりでしたら
すみません。
詳しい方アドバイスいただきますようお願いします。
>雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?

そのとおりです。
空白の期間が1年以内なら通算できます。 つぎの職場で9か月の期間がとれれば合計で12か月となり、自己都合退職でも受給資格ができます。


>7、8月に関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?

そのとおりです。 ただ昨年まで学生さんだったなら所得はほとんどありませんね? 金額は大したことないと思います。
または、ご家族の扶養に入ることはできませんか?


>20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?

そのとおりです。 こちらも昨年の所得が高くないと思いますので、免除や猶予が受けられるはずです。 年金手帳と離職票(退職の事実がわかればよい)と印鑑を持って、市役所・区役所で手続してください。
お若い方なので1~2か月の未納はぜったいに避けてください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN